校則と児童生徒指導を考える地方議員連盟 始動

超党派の地方議員にて「校則と児童生徒指導を考える地方議員連盟」が設立されました。私も会員のひとりとして参加しています。

近年、下着の色を指定していることでも注目が集まりましたが、髪形や服装などを理不尽に縛る「ブラック校則」の改善を望む声が子ども達からあります。これらは「自由は憲法で保障されているのに、人権侵害に当たるような校則もある」と指摘されています。

基調講演として、連名顧問でもある村山弁護士(千葉県弁護士会 子どもの権利委員会)から、
千葉県の中学生を対象に実施したアンケート結果に対する考察を伺いました。実際に「ある」ことと「知る」ことの違いなども重要な視点だと思いました。

 

【子どもの権利】
こども基本法」が令和4年6月に国会で可決成立し、令和5年4月1日に公布されます。1989年「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」が、子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められました。18歳未満の子どもを「権利をもつ主体」と位置づけ、大人と同じ一人の人間としての人権を認める、成長の過程で特別な保護や配慮が必要な権利も定めています。

子どもひとり一人には権利があり(人権)、もともと自由です。

子どもには意見表明権があり、参加する権利も有しています。

こども基本法の理念が速やかにに浸透し、意識改革が進むように取り組んでいきたいと思っています。

 

【中学生のアンケートから】
おかしいと思う
理由を聞いても説明してもらえなかった
など、理解が深められないままに校則を「押し付けられている」と感じる声に胸が痛みました。
対話は重要です。

 

・「地域の声」で子どもの自由を制限してよいのか
・必要性がない→説明に足りるか
・中学生らしい→明確性の原則は?主体は
・経済的負担→どちらの方が
・社会人として一般的→誰の基準か

といった合理性、客観性の判断への疑問も確認されました。

 

教員からも
・子どもの考える機会を奪っている
・人権侵害が上司に理解されない
といった戸惑いの声がありました。

子どもも憲法のもとに生まれた、ひとりの主体として、社会全体で尊重されるよう、議連のみなさまと共に、学び、政策提案を続けます。

 

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