中央区 子育て給付は所得制限ありで分割給付

昨日のブログに引き続き、子育て世帯への臨時特別給付(いわゆる10万円給付)について、本日に中央区議会の委員会にて審議された内容からお伝えします。

結論からお伝えすると、中央区は「国が示すとおりにやる」と強調しています。
・所得制限あり
・10万円全額を現金給付
・5万円を12月28日に振込【1】
・残る5万円を1月末以降に振込【2】※一部はこちら一括で10万円

と決定しました。

 

私は昨日のブログでお伝えしたように、所得制限には反対の意見で、今後の政策においても、公平・公正な支援を広く届けるように要望を続けます。

<所得制限をしたら、対象者は?>
【1】先行5万円給付:12,000人(15歳以下)
【2】【1】に追加:2,000人(16~18歳の1,300人+新生児700人)

中央区は対象年齢の児童がおよそ27,000人であり、全体の50%弱であると説明しました。もし所得制限を撤廃すると、追加対象は14,000人プラスで14億円が必要。ワクチンを含むコロナ対応も継続しており、緊急課題のための予算として備えたいと説明しました。

 

<コールセンター設置とシステム改修予算>
1月11日から対応開始するそうで、この委託予算が1,035万円かかるそうです。確かに対象者もわかりにくく、問い合わせはしばらく続くように思います。これまでの質疑から、システム改修に1,100万円かかることも説明されています。

 

<本当に「今」養育している人に届くのか?>
「9月の児童手当支給口座に振り込む」と国が示しているのですが、それ以降に養育者が実際は変わっている場合はどうなるのでしょうか?中央区も数件の問い合わせは受けているそうですが「国の指示通りに振り込む」ので、個別対応はしないという主旨の説明でした。私は「コロナの影響を受ける子育て世帯に対して養育している者に支払う」という目的に対して正しく実態に合った支給を届けるべきだと思っています。

 

<参考:不支給への要望>
立憲民主党は12月22日付でこの不支給問題に対する要望書を経済再生担当大臣に提出しました。
具体的に以下の場合への対応を求めています。
・9月以降に離婚した場合
・離婚調停中で別居している場合
・DV被害で避難している場合
・9月以降に帰国した場合

 

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