「教員の性暴力防止法」中央区の実効性は?保育士は?

本日の中央区議会、子ども子育て高齢者対策特別委員会の質疑応答のご報告です。

教員による児童・生徒へのわいせつ行為を防ぐことを目的として、5月に国会にて「教員の性暴力防止法」が成立しました。児童・生徒へのわいせつ行為などを「児童生徒性暴力」と定義し、懲戒処分となった教員が再び教壇に立つことを拒めるようにした点がポイントで、地方公共団体や雇用、学校などの責務を明らかにしています。
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律

これまで、超党派の勉強会や政党内における国会議員と行政職員とのヒアリングなど、あらゆる機会にて学ばせていただきました。今回の法案が早期に成立したことをうれしく思っています。

 

文科省によると、2019年度にわいせつ行為で処分された公立小中高校の教員は全国で174人。そのうち、自校の児童生徒を含む18歳未満への行為で処分されたのは126人だったとのことで、身近な関係に犯罪が起こるリスクを感じます。

この法を受けて、中央区はどのような取り組みをしているのか、会派の小坂委員より中央区議会の特別委員会にて質問しました。

 

<教育委員会>
・教員の人権意識を高める研修(人権、服務研修)
・内部の教員誰にでも相談できる体制づくり

・官報検索情報ツールを用いて、中央区採用職員についても情報閲覧する→過去40年間分の免許取り上げ情報が入っている

引き続き、中央区の採用にどの程度反映されているのか、確認していきます。閲覧できることと、閲覧を実際にすることは違います。中央区において実効性をもって進むように望んでいます。

 

<保育士について>
・東京都が資格付与しているので、中央区では採用時の対応となる
・私立園では事業者にて(区立は区が)資格要件を満たしているか確認する

子どもと直接接する保育士、学童支援員、シッターなど教員以外の職種では、どのように有効としていくのか、確認を続けます。

政府は、性犯罪歴がないことを示す「無犯罪証明書」を事業者に提出するよう求めることも検討課題としていますが、この早期実現への要望活動を続けていきます。

 

親子で読み学んでいます

 

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