「中央区民生委員推薦会」の委員のうち2名が、区議会議員と指定されています。2021年5月に、この区議会における選出事由が「自民党と公明党」と変更となったことを受け、当会派は「民生委員推薦会」の委員を辞任するよう求められています。
昨年度、中央区議会における私の所属会派(現:かがやき中央)が「第二会派」であり、この委員を担っていました。その根拠が「第一会派と第二会派」であったためです。
当会派として、この変更に対して疑問があるため、まずその点について説明を受け、理解を深めた上で、辞任届を提出したいと考えています。
※質問書
民生委員のみなさまは、地域の福祉を支えてくださる、本当に大切な存在です。コロナの影響を受けて負担も増大しています。そのみなさまが、気持ちよく地域で活動できることや、区民のみなさまが信頼してお願いできることといった環境整備が大切だと考えています。
中央区民生委員推薦会への区議会議員委員選出に際しても、区民のみなさまから信頼を得ることや、合理的な理解が得られることが必要不可欠だと思っています。
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質問書では、2つの疑問点を伝えています。
疑問1)民生委員を選出する会議の委員選出根拠が、政党指定であって問題がないのか?
〇民生委員法施行令、第1条第4項
「委員がその職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用した場合は、前項の規定に従い解嘱せられるものとする」
上記の法令の趣旨は、民生委員推薦会の委員の地位を特定の政党や政治的目的のために利用することを禁止しようとするものです。今回の変更後の「自民党、公明党」は、特定の政党、またその単一の政党員のみで構成された会派として特定していることによって、上記の法令の趣旨に抵触しているとも考えられます。従前の「第一会派、第二会派」といった指定は、区民の意思を正しく反映しようとする合理的なものであったと理解します。
疑問2)当会派委員の解任理由が「年齢的に若過ぎる」とは、差別的発言ではないのか?
〇民生委員・児童委員の適格要件等、4(東京都民生委員・児童委員選任要綱)
「個人の人格を尊重し、人種、信条、性別、社会的門地によって差別的な取扱いをすることなく職務を行うことができ、~(以降省略)」
上記の要項の趣旨は、差別的な取扱いをするような民生委員の選任を回避しようとするものです。このような要項の趣旨からすれば、民生委員を推薦する民生委員推薦会の委員の選出過程においても、差別をなくすことへの理解があり、少なくとも差別的な取扱いをすることなく職務を行うことが必要不可欠です。しかしながら、事実説明を求めた際に、第一会派内から、当会派選出の委員に対して「年齢的に若過ぎる」という差別的発言をもって解任を通告されました。
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