離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00011.html
「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00194.html
法務省にこのようなページがあります。
なかなかその時に、冷静にこの内容を読み込むのは難しく、辛いなと思いながら、読みました。
こちらにあるように、子どもに関することでは主に「養育費」と「面会交流」の取り決めが大事になるのですが、
これがスッとまとまるなら離婚にならないだろう、と想像します。
それでも「養育費」はこちらの「算定表」があり、決まりやすいと聞きます。
実際はどうなのか。
【厚生労働省『平成28(2016)年度 全国ひとり親世帯等調査結果報告】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188147.html
「養育費の取り決めをしている」のは、母子世帯で42.9%、父子世帯で20.8%
※実際は不払いがあるので、支払われている数は下回ります
「養育費の取り決めをしていない理由」は、
「相手と関わりたくない」が母子家庭で31.4%、父子家庭で20.5%
「面会交流の取り決めをしている」のは、母子世帯で24.1%、父子世帯で27.3%
「面会交流の取り決めをしていない理由は、
「相手と関わりたくない」が母子家庭で25.0%、父子家庭で18.4%
解決方法として裁判が浮かぶ方が多いと思いますが「裁判外紛争解決手続(ADR)」というものもあります。
ADRとは、Alternative(代替的) Dispute(紛争) Resolution(解決) の頭文字をとったもので、法務省の認証を得た民間団体が支援業務を立ち上げています。
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/tetsuzuki.html
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/jigyousya/ninsyou-index.html
それぞれの方法にメリット、デメリットがあり、その進め方を決めるにもすぐには難しいと感じました。
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さて、ここまで情報をお伝えしてきましたが、
中央区や東京都、国とそれぞれで何ができるかと、私なりに考えました。
中央区としては、児童扶養手当など、直接接点を持ち、家庭支援を実行する立場なので、
家庭支援として、受けられる支援や方法について情報提供することが、まずできることだと思います。
具体的には、離婚届提出時に子どもがいる場合に「案内を手渡す」「相談窓口を案内する」などの方法があります。
一例:横須賀市「養育費確保支援事業」
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3417/g_info/youikuhikakuhosien-top.html
養育費等弁護士相談、公正証書等作成促進事業、養育費保証契約促進事業
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伝えるためには
相談を受けるためには
支援するためには
他の自治体議員と共に学び、意見を交わしながら、できることを考えています。
特に、ひとり親の議員の言葉から学ぶことは多く、感謝の気持ちで聞かせていただいています。
勉強会を企画してくださるみなさま、講師のみなさま、本当に貴重な機会をありがとうございました。
publicLABセミナー#13「離婚前後の子の福祉」について