本日、2019年8月21日版の区報および中央区のホームページにて、10月から始まる #幼児教育・保育無償化 の内容が公開されています。私からは、多くの方に直接影響すると思われる点を中心にお伝えします。
区のお知らせはコチラ→ https://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/hoiku/youzikyoiku_hoiku-mushoka/mushoukastart.html 詳細はこちらのページよりご確認ください。
<無償化のポイント>
1)3~5歳児(幼児)が対象
2)0~2歳児も住民税非課税世帯は対象
3)保育料を無償化とするには「保育の必要性の認定」または「給付の認定」が必要」
では3~5歳児の無償化について、説明します。
■認可保育所等に通っているまたは、保留通知を受け取っている方(待機児童含む)
「保育の必要性の認定」を既に受けていますので、手続きは不要となっています。
※入園書類に含まれているものです。
■区立幼稚園の預かり保育を利用している方
「保育の必要性の認定」の手続きが必要となり、これによって延長料金が無償化されます。明石、月島第一、有馬幼稚園が対象となります。(月額最大11,300円)
■認可外保育施設等(認証、認可外、一時預かり、病児・病後児保育、ファミサポ等)をご利用の方
「保育の必要性の認定」の手続きが必要となり、これによって保育料が無償化されます。(月額最大37,000円/認証は従来通りに最大50,000円)
■私立幼稚園(新制度未移行)を利用している方(例:バディなど)
「給付の認定」を受けて、最大25,700円まで無償化
ということで、特に「区立幼稚園で預かり保育利用をしている方」は手続きをお忘れなく!
以前お伝えしました通り、以下のご案内にあるように、副食費(給食のおかず代として月額4,500円~(実費相当額として各園で設定)は保護者負担となります。
認可保育所を利用している3歳児以上では、月額の保育料が最大でも30,000円程度です。よって、副食費が4,500円だとすると、差額の25,500円が月々の負担から軽減されることとなります。私立認可保育園でこの4,500円を超えて設定された場合は、それ以下の負担軽減となります。
いろいろ意見を述べたいところではありますが、本日は説明を中心にここまでとします。また追って、お伝えしてまいります。