いつもありがとうございます 中央区議会議員の高橋まきこ です。
育休中にお困りのことについて、たくさんのご要望が届いています。なんとか4年間取り組みましたが、コロナ禍もあって、国の制度の「狭間」まで、地域で課題解決に至らなかった、悔しさがあります。
特に多子世帯の困りごとが数多くあります。
育休中だと(出産以外の上の子どもが)
・学童クラブに申し込めない
・認可外の幼児施設が3歳児でも無償化にならない(自己負担)場合がある
・転園(認可保育所)の指数評価が下がる
など、制度によって「不公平ではないか」と苦痛を抱えている方々がいます。
その課題が少数派でも、まとめてみると「育休中」の不都合にたどり着きます。
ここまでご相談をいただきながら、すぐの解決ができていなかったことを申し訳なく思っていますが、私はまだあきらめていません。同じ思いのつながりで、解決に向かうように取り組みます。
★もう一度でも、声を届けてください「育休中の困りごとアンケート」シェアも大歓迎
【子どもの認定】
幼児教育・保育において、保育の必要性がない3歳児以上が1号、必要性がある3歳児以上が2号、必要性がある2歳児以下が3号と認定があります。育休中は2号でありながらも、就労中とはみなされず「保育の必要性」が認められていません。これが大きな課題です。
継続の場合は「育休中の特例」として続けることができますが、新規申し込みだと、評価されない、または対象とならないとなり、冒頭のような不都合が生じています。
【こども基本法を考える】
中央区の子ども子育て支援事業計画では「多子世帯支援」が明確にされており、この育休中の支援を、就労中と同等にすることは緊急課題だと思っています。
国は、こども基本法にて、子どもが差別されず、最善の利益が尊重されると示されています。キョウダイがいる場合も、いない場合も同様に、子どもに寄り添った対応が求められています。
【母子保健法を考える】
産後の母が1年間、特に支援が必要とされています。母は出産した子どもの子育てをしているのであって、自由に休んでいるのとは違います。育休は、育児と仕事の両立が目的であり、復職の際にビハインドがあるようであれば、その目的に適っていません。
例えば4月に学童に申し込めず、年度途中に復職する際は大いに困っています。
【男性育休はどうか】
男性育休取得が促進されていますが、こうした不都合があると、取得が進まなくなることも懸念されます。取りたくても取れない、理由のひとつになる可能性があります。
異次元の少子化対策が「とにかく結婚出産」「10万円分の支給」という方向にありますが、もうひとり産みたい場合の支援や、産みたくても休めない人を助けてもらえないでしょうか。
このアクションを一緒にという方は、以下にご連絡ください。
★ご意見やご要望などは
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