いつもありがとうございます 都議会議員の高橋まきこ です。
中央区のみなさまや、都議会でも違法民泊の問題が様々に議論されています。こうしたことを受けて、都ではどんな対応ができるのか、着任後すぐから、関わる担当の職員と話し合いを続けてきました。今回は、大田区選出のおぎの都議のご調整により、先進的に取り組んできた大田区を視察してお話をお聞きしました。
民泊を解禁した住宅宿泊事業法(民泊法)に基づく独自規制の条例制定を受けた法施行が全国初だった大田区。国家戦略特区を活用し、民泊を認める特区民泊が全国で初めて導入されました。
【区民にわかりやすく・安心を】
大田区における関連法は3つありますが、全てを包括的に対応できるように位置づけた点が、区民の安心やわかりやすさにつながっていると思いました。
・特区民泊:認定(許可)
・住宅宿泊事業:届出
・旅館業法:許可
大田区は違法民泊を懸念し、特区民泊を導入することにしたと、その経緯を説明しました。違法民泊となると管理衛生上の課題がないと、直接的な行政対応が難しくなることから、行政の管理下に置くために導入したということです。
「行政が関与することで、安全・安心面の不安を解消。行政の関与した民泊の定着へ」
行政指導の指針や手続きなどをガイドラインで規定しています。
事業者に対して
・民泊を始める前に「近隣住民に説明・周知」
・滞在者の使用開始時、終了時に本人確認
・必要に応じて警察等にも協力
・苦情対応
ほかを規定しています。
コロナ後となる2023年以降、民泊の登録は右肩上がりで実績が増え続けているそうです。違法民泊を心配する声は事前に多く集まるとのことですが、民泊の事業登録の時点(登録時)にコミュニケーションが取れるため、事業者とやりとりができる点が重要だと思いました。騒音やゴミなど、問題の指摘があった場合に、まず事業者とやりとりを開始し、何度も丁寧に伝えるとのことでした。丁寧なコミュニケーションが改善まで伴走している様子でした。

【中央区の民泊】
中央区にも 民泊条例 があります。いわゆる「上乗せ」で、制限を加えているものです。
・土曜日正午から月曜日の正午まで、の宿泊のみに限定
中央区で届出がされている住宅は一覧が公開されており、これ以外で民泊が実施されている場合は「違法」となります。
<視察の感想>
違法民泊への対応について、視察の中でも様々に意見交換をしました。事前の届出がないままに民泊が実施されていた場合、どんな対応ができるのか。実際にどんな課題が地域にあるのか。「外国語を話す集団が頻繁に泊っている」場合に、どのような困りごとやあり、対応ができるのか。東京都や警視庁など、関係機関と協議を続け、みなさまの安心につながるように、これからも取り組みます。
お忙しいところ、視察を受け入れていただきました大田区のみなさま、ありがとうございました。
